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イルカの保護
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| この頃は、実際にボートに乗って海に出向き、イルカを見に行くドルフィン・ウオッチングや、いしょに泳ぐドルフィンスイムが 世界的に人気を高め、イルカという動物がとても身近になってきていると思います。 ここサウスコナ地区の湾にも、 そのような野生のイルカを利用したヒーリング又はエコツアーに参加してきた方、レンタルカヤックを借りてイルカを見に来る 方まど、年々増加してきています。 それと反比例するかのように、イルカが湾に来る確率や頭数も減少してきています。 1980年代初頭、オアフ島西側地区にてハワイ州では始めての、イルカと泳ぐツアーを商品化し、観光客に販売し始めた 会社がありました。 「イルカと泳ぐことのできるビーチ」 岸からから直接エントリーし、野生のイルカを見たり、 一緒に泳ぐことができる湾は世界でも珍しく、瞬く間に有名になりました。 そして次々と新しいツアー会社が誕生し、 たくさんの人が見物に来ました。 その結果、イルカ達が湾に入って来る日や、群の頭数も急激に減少してしまい、 有名になる以前は100頭近いイルカの姿を見ることができたのに、年月のたった今日では、ほとんど彼らの姿を 見ることができなくなりました。 オアフ島でのビジネスが低迷し始めると、次のターゲットになったのはマウイ島です。 マウイ島西側地区には、100以上にも及ぶツアー会社が、ドルフィン・ウオッチングやスイムをしています。 そこでは朝早くから、皆ボートやカヤックに乗り込み岸でイルカが来るのを持ち、イルカの背ビレを見つけたら、 一斉に群に向かっていきます。 休息する為に入ってきたイルカ達は驚き、すぐ湾の外に逃げていきます。 イルカって賢い動物だから、何度もそんな目に遭えば、二度と戻ってこなくなるのでは?と思う方が多いと思いますが、 ハワイアン・スピナー・ドルフィンは、テリトリー意識がとても強く、野性の本能がそうさせるようです。 残念ながらマウイ島でも、イルカを見かけることは稀になりました。 最近では、マウイ島のツアー会社が、 飛行機に乗ってまでハワイ島にツアーに来ます。 つまりこのハワイ島が、最後のターゲットになっているのです。 第2のオアフ島やマウイ島のようにならないよう、いつまでもイルカの家族が安全に湾内で休息できるよう、 サウスコナ地区の湾を守っていきたいと思っています。 1997年には平均50〜60頭の群が、常に湾に 休息に来ていましたが、5年以上たった現在ではその約半分になっています。 |
アメリカでは、NOAA(海洋大気局) National Marine Fisheries Service(海洋漁業庁) より、Marine Mammal Protection Act /MMPA(海棲哺乳動物保護条例)が制定され、 イルカやクジラを保護する法律があります。 MMPAの内容は、2つのハラスメントレベル に分けられています。ハラスメント行為は不法行為です。 Marine Mammal Protection Act (MMPA) of 1972 |
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| Never touch, swim with, feed or harm in the wild. @ Level A Harassment - has the portential to injure a marine mammal or marine mammal stock in the wild; or A Level B Harassment - has the portential to disturb a marine mammal or marine mammal stock in the wild by causing disruption or behavioral patterns, including, but not limited to, migration, breathing, nursing, breeding, feeding, or sheltering. 野生(動物)に危害を加える、餌をあげる、いしょに泳ぐ、触ることは絶対にしてはいけない。 @ レベルAハラスメント − 海棲哺乳動物又は、その群に障害を与える可能性がある行為。 A レベルBハラスメント − 海棲哺乳動物又は、その群の移動、休息、育児、繁殖、授乳または 逃げ隠れしているなどの行動を、中断させるような原因になる可能性がある行為 イルカと泳ぐという行動は、時にはレベルBハラスメントにあたり、基本的には法律で禁止されています。 MMPA以外にもハワイでは、Hawaiian Marine Mammal and Sea Turtle Viewing Guideline があり、見学する場合も クジラからは100ヤード(約92m)、イルカからは50ヤード(約46m)距離をとり、30分以内に制限しましょうという 指針があります。 もしMMPAに違反した場合、ペナルティとして$10,000以下の罰金がかかります。 上記のような法律やガイドラインがあるにもかかわらず、取り締りが甘いためイルカと泳ぐというツアーや、 セミナーを開催される方々が後を断ちません。 サウスコナ地区の湾に面するビーチは、どこも州立又は群立公園に指定されている為、 公園内を利用した営利目的のアクティビティをするには、ハワイ州又はハワイ郡からの許可が必要になります。 サウスコナ地区の湾にて、イルカのツアーを行っている業者はどこも許可を持っていません。 現在、英語圏では約15社以上、日本語圏では5社が不法でインターネット上にて参加者を募集しています。 許可のない営利本位のドルフィンスイムツアーでは、一人につき$130〜$180という高額のツアー料金を取り、 1回につき約4〜10人のゲストを連れて来ます。 それ以外にも、個人で泳ぎに来ている人、レンタルカヤックを 借りて来る人達がたくさんいます。 サウスコナ地区の湾に休息に来るイルカの群に対して、 上記の人数比は多過ぎると思っています。 私達はイルカを利用した不法ビジネスの増大を防止するとともに、 取り締りの強化を訴えています。 野生のイルカは商品ではなく、私達と同じ地球に住む仲間です。 2002年1月30日から4月1日を期限として、NOAA Fisheriesが一般よりMMPAに対するコメントを募集しました。 私達は人間によるハラスメント(休息中のイルカ達をボートやカヤックで追いかける、又はいしょに泳ぐ)行為を、 ビデオテープに収めコメントと一緒に送りました。 コメントの内容は、人間によるハラスメント行為を禁止する 具体的な内容を、MMPAに付き加えるという事と、取り締まり強化の重要性の2つを中心にしたものです。 募集期間中には500件以上のコメントが寄せられ、人間によるハラスメント行為についての意見が多く、 強い関心があることをMMPA公報No.22に記載されていました。 NOAA Press Release on the "Dangers of Swimming with, Feeding and Harassing Wild Dolphins and Other Marine Mammals"- August 29, 2003 8/29/2003にNOAA プレスより発行されたニュースに、営利本位の”Swim−With−Dolphin”プログラム、 つまり野生のイルカと泳ぐツアー等のプログラムは、イルカにハラスメントを与える影響があり、 特にアメリカの南東地方とハワイは、特別に関係があると記載されていました。 近い将来、 野生のイルカと泳ぐ プログラムは法律で禁止されることでしょう。 上記のタイトルからNOAAのニュースへリンクされています。 <なぜ取り締り強化が必要なのか?> イルカの生態のページでも少し紹介していますが、湾内にいるイルカ達は休息(睡眠)するために来ています。 ハワイアン・スピナー・ドルフィンはテリトリー意識が強く、何世代も昔から同じ群れの仲間同士が、同じ湾に帰って 来ます。 つまりイルカ達にとって湾はホームであり寝室にあたると思います。 彼らの休息の邪魔をすれば、 睡眠不足になるだけではなくストレスも溜まります。 そして十分に休息が取れなかったイルカが、餌を捕りに 沖合いに出た時など、外敵のサメや高速で走るボートなどに追われても、逃げ遅れ怪我を負うものがでてきます。 特に体力がない子供のイルカが犠牲になりやすいです。 次々に子供のイルカが犠牲になれば、群れの存在も 危うくなり、湾に休息に来る彼らの姿を見ることができなくなります。 最後の1頭になる前に、海より恩恵をもらっている 私達人間が、何かしなければと思います。 |
下記にご紹介している写真は、2000年から2001年の間に撮影されたものです。 拡大写真はここをクリック
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| 子供のイルカの背にサメにかじられた痕がある。 炎症がおきていると思われる。 |
背ビレに外傷がある. |
赤ちゃんイルカのお腹にボートのスクリューで 刻まれた傷痕がある。 |
| <イルカ達に休息の時間を!> サウスコナの湾には、朝から夕方まで時間に関係なく、観光客の方がイルカと泳ぐことを目的に来ます。 イルカ達にとって午前10時から午後2時半頃は、私たちにとっての真夜中にあたり、ぐっすり熟睡している時間帯です。 もしその時間帯にイルカの姿を見かけたら、彼らの休息時間を邪魔せず、そのままそっとしてあげてください。 通常、湾にイルカ達と泳ぐことを目的に来た観光客の方は、彼らの生態やMMPAの法律を知らない人が多く、 イルカを見かけたら時間に関係なく、次々に海へ入って行きます。 イルカと泳ぐことにより、人間の心は癒されるの かもしれませんが、そのイルカの家族や、自然環境の生態系を破壊する可能性があるとをも、知ってもらいたいです。 私たちはMMPAの法律以外にも、「午前10時から午後2時半の間は、イルカの群がいる水域には近づかない」という、 新しい法律またはガイドラインをハワイ州に制定してもらえないかどうか、NOAAのホノルルスタッフと話し合いました。 2003年の1月の中旬には、実際にサウスコナの湾に来ていただき現状を見てもらいました。 予想されていた事よりも現状がひどかったのか、早急に対策を立てるということで話がつきました。 1日でも早く改善されればと思っています。 何か新しい動きが公に発表されたら、随時このページでご紹介していきます。 |
最近、サウスコナ地区のビーチに、地元のイルカ好きの方が造られた と思われる、イルカの休息を守る為の看板が置かれるようになりました。 とてもやさしいタッチで、環境にマッチした看板なので、とても気に 入っています。 内容は下記のとおりです。 Dolphin Rest Area At night Hawaiian Spinner dolphins feed offshore, during the day they rest in these sheltered bays. Please respect the dolphins' rest, Hwaiian tradition, and U.S law. Do not approach the dolphins. Federal rule is a minimum of 150 feet from the dolphins so if you can see them underwater you are too close. |
拡大写真は画像又は、ここをクリック |
<もし違反している人を見かけたら> ・イルカの群をボートやカヤックに乗って追いかけている。 又は群の進行方向の50ヤード前方に、 先乗りし待ち伏せする。 ・イルカと泳ぐために、イルカの群に向かって泳いでいく。 又は群の間に割って入り泳いでいる。 ・イルカの群に対しMMPAのハラスメントA、又はBに値する行為が見られる。 ・サウスコナの湾は州立公園、又は群立公園の為、許可のない営利本位のアクティビティはすべて違反になります。 上記のような行動を見かけたらレポートすることができます。 レポートする以外にも、違反している人たちの写真やビデオを撮り、各関係箇所に送付することもできます。 レポート先一覧 NOAA/National Ocean and Atmospheric Administration(海洋大気局) 内 National Marine Fisheries Service(海洋漁業庁) To Report Marine Mammal Violations: 1-800-853-1964
NOAA/National Marine Fisheries Service Pacific Islands Area Office 1601 Kapiolani Blvd., Suite 1110 Honolulu, HI 96822 Tel. (808) 973-2937 www.nmfs.hawaii.edu or swr.ucsd.edu/paowww.htm
State of Hawaii Department of Land and Natural Resources Division of Aquatic Resources 1151 Punchbowl Street, Honolulu, HI 96615 Tel. (808) 587-5404 Hawaii State Parks Division 本部 (808) 974-6200 Hawaii County Parks & Recreation Administrative Office (808) 961-8311 |
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